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お知らせ

2023.08.23

遺産分割協議(子がいない場合)

近年は,生涯独身,もしくは婚姻していても子がいない人も増えております。

このように,本人が死亡した際,その人に配偶者も子もいない場合,法律で定められている相続人(法定相続人)は,

第一次的には,死亡した本人の直系尊属(父母や祖父母)となり,第二次的には,死亡した本人の兄弟姉妹となります(子がいる場合は,子が第一順位となります。なお,配偶者は常に相続人になります。)。
本人が高齢で亡くなった場合,本人の直系尊属が生存している可能性は低いため,多くの場合,相続人は兄弟姉妹となります。

しかしながら,兄弟姉妹も当然高齢となっているため,そもそも兄弟姉妹間の関係が希薄となっており,連絡先も知らないことも多々あります。

また,兄弟姉妹の中には,高齢となり,認知症を患っている方もおり,正常な判断能力を有していない場合もあります。

上記のような場合,兄弟姉妹の連絡先を調査したり,場合によっては成年後見人を申し立てるなど,専門的な知識が求められる場合があります。

一度専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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澤地雅弘法律事務所

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