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2023.10.31

婚姻費用分担請求(生活費の請求)

婚姻生活が順調とはいえず,様々な事情で離婚を考えることがあるかもしれません。

双方がすぐに離婚やその諸条件について合意すれば問題はないのですが,多くの場合離婚について争いがあったり,離婚することに

争いがなくても離婚するにあたっての諸条件で争いがあり,離婚に至るまで相当程度の時間を要することがあります。

このようなとき,別居をまずはしてその後に条件を話し合うことが多いと思います。

女性の場合,専業主婦で収入がない場合,もしくはパート収入のみであり十分な収入を得ていないことも多々あります。このような収入状況で

別居をして生活をしていくことは経済的に困難を極めます。

別居状態と言えども,離婚には至っていない以上,収入が少ない方(多くの場合女性となります。)が収入が多い方(多くの場合男性となります。)

に対して生活費を請求することが可能です。この生活費のことを法律用語では,婚姻費用といいます。

この婚姻費用ですが,基本的には請求をしたとき以降から認められます。ですので,別居後何らの請求もせず,離婚協議だけおこない例えば6か月経過して

しまえば,この間婚姻費用は1円ももらえないこととなります。一方,別居後,すくに婚姻費用の請求をおこない協議に6か月経過した場合では,仮に毎月の

婚姻費用の金額が10万円とした場合,60万円の支払をうけることができます。

このように婚姻費用分担の請求をすぐさまするかしないで,得られる経済的利益は大きく変わることとなります。

上記のような場合,婚姻費用の金額の算定などについて,専門的な知識が求められる場合があります。

一度専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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澤地雅弘法律事務所

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