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弁護士相談のメリット

多くの方が、弁護士とのかかわりを持たずに生活されてきたと思います。法的トラブルに直面したとき、弁護士に依頼した方がいいか、自分でどうにかできるのか。弁護士に依頼した場合のイメージがなく、どうしたらいいか悩まれるのではないでしょうか。

当事務所が弁護士に依頼した場合の代表的なメリットをご紹介します。

01

相手との直接交渉が不要

敵対関係にある相手と直接交渉するのはストレスがかかりますが、間に弁護士が入るだけで交渉に取られる時間を省くことが出来、気持ちも楽になります。弁護士に依頼すると、まず弁護士が相手に「受任通知」を発送します。「受任通知」は、弁護士がこの件について受任したこと、今後は弁護士が代理人として交渉するので、直接ご本人に連絡しないように、といったことを記載します。当事者同士だと感情的になってしまう場合も、間に弁護士が入ることで、話し合いがスムーズになることが可能です。

相手との直接交渉が不要

02

訴訟の場合、裁判所への出頭が不要

調停(特に離婚調停)の場合は、基本的に当事者の出頭が必要ですが、訴訟の場合は代理人である弁護士が出頭すれば依頼者が出頭する必要はありません。裁判は平日に行われますので、仕事を休みにくい方や遠方の方は出頭の負担が減ります。

※訴訟でも本人尋問のときや和解離婚等のときは出頭する必要があります。

訴訟の場合、裁判所への出頭が不要

03

問題が深刻になる前に解決できる

なにか心配ごとがあったり、トラブルに巻き込まれてしまった場合には、思いつめる前にご相談ください。ご相談が早ければ早いほど、解決のための選択肢が広がりトラブルを予防・回避するための対策をとることも可能です。私たち法律のプロにはできることがたくさんあります。早めの相談がより早い解決、より簡単な処理へとつながります。深刻な事態になる前に、気になることからご相談ください。

問題が深刻になる前に解決できる

04

法的根拠に基づいて主張できる

訴訟の場合は、自分の意見を通すのに法的根拠が必要な上に書面にして裁判所に提出しなければいけません。裁判官は、当事者が主張したことと、当事者が提出した証拠で判断をします。訴訟は専門性が必要になるので、弁護士に依頼した方がよいです。示談交渉や調停でも法的根拠に基づいた主張の方が、説得力があります。

また、相手の主張が妥当なものなのか、一般的にはどうなのか、弁護士なら判断できます。法的根拠のプロである弁護士に任せれば、安心です。

法的根拠に基づいて主張できる

05

手間がかかる書類作成が不要

裁判所での手続きには書類が必須でご自身で作成できる場合もありますが、訴訟では訴状に必ず書かなければいけない項目があったり、法的根拠を示したり、証拠書類をそろえたりと時間がかかります。さらに訴訟では、自分の意見や相手の意見に対する反論を書面にしなければいけません。弁護士に依頼すれば、代わりに書類をそろえ、作成してくれます。

ほかにも、相手と話し合いをして合意した内容を契約書や合意書などにする場合、弁護士が作成した方が安心です。ご自身で作成すると、紛らわしい表現で後々トラブルになったり、大事な内容が記載されていない、法律に違反していて無効になってしまう、などの問題が起こる可能性があります。

手間がかかる書類作成が不要

澤地雅弘
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接しやすく相談しやすいと評判の弁護士事務所です

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