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2019.04.05

相続法改正

ご存知のとおり,民法の相続に関する部分が一部改正,施行となっております。その中でも,遺言について,一部内容が変わっておりますので,ご紹介したいと思います。
今回改正施行となったのは,自筆証書遺言に関する部分です。これまで,自筆証書遺言は,その内容をすべて自筆で書くことが求められていました。しかしながら,今回の改正施行により,遺言所につける目録の部分については,自筆は要求されないこととなりました。したがって,パソコンで作成した目録を添付したり,通帳の写し等を添付することが可能となりました。

そのほかにも決まりはありますが,自筆証書遺言については,上記で述べた部分が大きな変化となります。

改正はありましたが,これまで通り遺言については,それぞれ書き方に決まりがあり複雑な面もあります。

詳しい内容については,必ず専門家である弁護士に相談するようにしてください。