法律相談料
2019.04.05
ご存知のとおり,民法の相続に関する部分が一部改正,施行となっております。その中でも,遺言について,一部内容が変わっておりますので,ご紹介したいと思います。
今回改正施行となったのは,自筆証書遺言に関する部分です。これまで,自筆証書遺言は,その内容をすべて自筆で書くことが求められていました。しかしながら,今回の改正施行により,遺言所につける目録の部分については,自筆は要求されないこととなりました。したがって,パソコンで作成した目録を添付したり,通帳の写し等を添付することが可能となりました。
そのほかにも決まりはありますが,自筆証書遺言については,上記で述べた部分が大きな変化となります。
改正はありましたが,これまで通り遺言については,それぞれ書き方に決まりがあり複雑な面もあります。
詳しい内容については,必ず専門家である弁護士に相談するようにしてください。