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2022.11.22

相続放棄について

相続放棄についての相談を多く受けます。

相続放棄については,相続を放棄することを宣言すればそれですむと思う方もおられると思いますが,相続放棄は決められた熟慮期間の間に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。しかも,相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。この自己のために相続の開始があったことを知った時とは,被相続人が亡くなった時を指すことが多いです(ただし,例外はあります。)。そのため,相続放棄をしようと思っていたが熟慮期間が経過していたということも珍しくありません。相続放棄を検討する場合は,速やかにご相談することをお勧めいたします。また,突然,債権者から被相続人の借金の通知があり,亡くなってからずいぶん経ってから,被相続人の負債があることが判明した等の場合でも,相続放棄が可能となる場合もございます。いずれにせよ,相続放棄を検討しようという場合は,上記のような期間制限の問題がございますので,速やかにご相談することをお勧めいたします。