法律相談料
2023.02.01
自動車保険に弁護士費用特約を付している人が増えていることもあり,交通事故の損害額について,保険会社からの提示金額が適正かどうかの相談に来られるお客様が多数おります。
交通事故の損害額の算定については,大まかに3つの基準があるといわれております。
①自賠責基準,②任意保険会社基準,③裁判基準の3つです。
①の自賠責基準は,受けられる最低限の保障の金額です。
②は,任意保険会社独自の基準で,多くは,自賠責基準同等かそれより若干高いものと考えられます。(※保険会社自身も必ず書面で説明しておりますが,保険会社の提示する基準は自賠責保険を下回ることはないと言われております。)
③の基準は,①②と比較すると,比較的高い傾向で算出されることが多く,これまでの裁判例等をもとに算出されたものです。
自身での交渉では,あくまで①②の基準を前提とするものですので,③と比較した場合,損害額が低くなる傾向があります。
弁護士への相談,弁護士の介入により③を基準とする交渉が可能となり,それまでの保険会社の提示額より損害額が増額する可能性もあります。
提示された損害額について,疑問がある場合,是非一度弁護士に相談することをお勧めいたします。